米Monsoon Multimediaを相手取り、GNU General Public License(GPL)違反でニューヨーク州南地区米連邦地方裁判所に提訴
今までのGPL違反と言えば、ソースを公開するか、製品を配布中止するか、GPL部分を駆除するかといった解決を取ってきたと思いますが、著作権法違反で提訴し損害賠償を請求というのは初耳です。
GPLが著作権法に基づく権利なのか、著作権法外の契約なのか結論出てたっけ?
そもそもオープンソースの損害賠償って何ですか?という疑問があります。裁判における損害賠償は、賠償金の事だと思いますがオープンソースのライセンス違反による著作権者の経済損失なんて意味わからないですね。最近流行りの精神的苦痛の賠償か?調査や人件費を含めた栽培費用の範疇なら分かりますが、制裁目的の罰金的な損害賠償という判例が出たらいろんな意味で物議を醸しそうです。
経済的損失のみで限定すればソースの入手機会を奪われたエンドユーザという事になりそうですが…。
オープンソース擁護団体、GPL違反でデジタル家電メーカーを提訴 - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0709/22/news019.html

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