初音ミクの使用許諾範囲

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 初音ミクの使用許諾条件についての記事がありましたので、今一度YAMAHAのソフトウェア使用許諾契約書とクリプトン・フューチャー・メディアのVOCALOIDライブラリ使用許諾契約書を読んでみました。

 初音ミクもこれまでのVOCALOIDと同じくVOCALOID自身をプロデュースするような構成や、映像中のキャラクターの口パクにあわせてVOCALOIDとして使用するのはNGだったんですね。ニコニコで凄い盛り上がっているからCVシリーズは特別なのかと思ってた(^^; ちゃんと読まなきゃ。現状はユーザ獲得にもつながっているしDTMブームも再来するかもしれないのであまり厳しいことは言わない事にしているのかな?

 下記の記事では直接クリプトン・フューチャー・メディアに確認を取ったとのことですが、初音ミクについていた使用許諾契約書には、商用カラオケのバックコーラスとVOCALOIDのみで作成した着メロ等については2社の使用許諾契約書では別途に問い合わせて追加許諾をもらうこと。VOCALOIDがメインボーカルの楽曲またはVOICALOIDのクレジットと映像中のキャラクターの口パクにあわせた使用についてはクリプトン・フューチャー・メディアに別途問い合わせて追加許諾が必要とありました。

 DTMマガジンで特集が組まれているのも追加許諾によるものだと思います。だから絶対ダメってことではなくてどうしても初音ミクとして出したいときは一度相談してみるといいですね。だからと言って問い合わせで殺到するのもそれはそれで大変だなぁ…。現に取材等で凄く忙しいようです。

Business Media 誠:ロサンゼルスMBA留学日記:同人CD販売は? カラオケのコーラスは?――初音ミク「許諾の限界」を探る
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0711/05/news061.html

追記:2007/12/01 9:20
上記エントリー内の「VOCALOIDがメインボーカルの楽曲またはVOICALOIDのクレジット」の部分ですが、説明が不足していました。使用許諾の該当項目の中に但し書きで実在する人間がその「アーティスト」にクレジットされている作品内での音声合成の使用は追加許諾を取得することなく許可されているとありました。これらは初音ミクが「歌手」としてクレジットされた場合の扱いです。あと商用と非商用で制限がかなり違うので表形式にまとめた方が良かったかも…。これは別途書きます。

ここは解釈によって大変大きな誤解を生む部分でした申し訳ありません。

追記:2007/12/01 12:00
許諾の範囲について新エントリーを作成しました。
初音ミクの許諾範囲をもう少し追ってみた。

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なぜ,クリプトンはユーザーの使用方法を制約出来るのでしょうか?
非常に疑問に思ったので書きますが,単なる音源ですよね.ピアノやギターと差は無いと思うのですが,いかがでしょうか?
つまり,作品に対してクリエイティブな活動をしているのは,作詞/作曲した者であり,クリプトンではありません.クリプトンは楽器を提供したに過ぎません.
ある演奏家がCDを発売する時に「YAMAHAのピアノで演奏しました」と書いたらYAMAHAの承諾が要るのでしょうか?そんな事は誰もしていないと思うのですが間違いでしょうか.

確かに初音ミクを単なる楽器と定義した場合YAMAHA・クリプトンの「合成音声の使用の制限」に書かれている項目は全て疑問に思うと思います。実際サンプリング音源を音声合成エンジンで演奏しているわけですからね。でもこの項目で音声ライブラリについて「歌手」という表現がされています。つまり2社にとっては初音ミクは楽器ではなく歌手という扱いが発生する可能性があるため書かれていると思います。別の話ですが初音ミクはシンセサイザーなので実演家にはなれませんが、既存楽曲をカバーしたものを公表する際の著作権処理として元の実演家(歌手)の許諾が必要かどうかで管理団体は判断に迷うようです。演奏家の話はあがってこないので歌手は実演家の中でも特別な存在?

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このページは、管理人が2007年11月 7日 13:13に書いたブログ記事です。

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