使用許諾の別途問い合わせ項目を表にまとめるとこんな感じになりました。

どこまでできるかよりも、どの条件のみ追加許諾が必要になるかを考えたほうがわかりやすいと思いました。非商用の場合に制限されるのは映像作品の場合のみなんですね。口パクとか歌に合わせたパフォーマンスをしたい時は追加許諾が必要と、ちなみに「はちゅねミク」はクリプトン公認なのでVOCALOID2 初音ミクに「Ievan Polkka」を歌わせてみたは許諾済みということですね。(キャラクターとネギ振りパフォーマンス)
商用の場合でクリエイター自身に関わるものとしては録音物の項目が一番大きいと思います。商用カラオケは配信会社が許諾取りに行くし、着うたも課金発生する場合は殆どの場合運営会社があるわけだし、ハードウェア組み込みはもう完全に業者の仕事。というわけでクリエイターが自費でCDを出す(歌手:初音ミク)とかを想定すると、『実在する人間が「アーティスト」にクレジットされていれば追加許諾不要』ということなのでVOCALOID以外の歌手が存在しクレジットすればOK、伴奏を人間がやってその人がクレジットされている場合もOK。では全部打ち込みの場合は??作詞・作曲でも上記の「アーティスト」に含まれればOKだけど…。それ以外の方法としては初音ミクを歌手ではなく楽器の範囲にとどまる使用の場合ですね。トランスで一部フレーズをバックで流しているとか、歌謡曲の合いの手とかで使用して歌手としてのクレジットでなければ全然OK。(使用音源:初音ミク)
これを見る限り商用の場合でも歌詞や映像が初音ミクを連想するもの(ネギ含む)とかは制限に関係ないと思います。ということは録音物のみで言えば初音ミクを前面に出すこと自体に問題ないが、クレジットの内容や映像作品との関係性によっては追加許諾が必要ということだと思います。
DTM職人にとっては実際特に気にするほどでもないってことかな、3D職人とアニメーターは別途許諾が必要なケースがあるということですね。
アーティストの範囲やクレジットについてはまだハッキリしない部分が残ってますが、これは作品が出来たときに個別に判断し問い合わせということになるかな。
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