ダウンロード違法化の範囲とは

| | コメント(0) | トラックバック(0)

 ダウンロード違法化については今後真剣に意見し対応しなければならない事ですが、今一度ダウンロード違法化について考察してみようと思った。

IT's my business ダウンロード違法化を阻止するために ITmedia オルタナティブ・ブログ
http://blogs.itmedia.co.jp/mohno/2008/01/post-413c.html?ref=rssall

この記事で技術者が誤解しやすいダウンロードの定義について書かれています。確かに電気通信上のダウンロードは実質受信を意味しハードディスク等の不揮発媒体への保存の区分けがありませんからね。ハードディスクに保存しなくても揮発媒体であるメモリー上に読み込む(load)必要はあるのでデータの複製は行われています。

果たしてそんな事で技術者が誤解しているのか?とさらに疑問が出てきました。不揮発媒体に保存することをダウンロードと称した場合「なんちゃってストリーミング」の扱いはどうなるんですかという事です。これについては具体的にYoutubeやニコニコ動画のようなサイトについては例外とすると思いますが…。

インターネット上のストリーミングは初回受信時にはリアルタイムでデータを受信して再生しますが2回目以降は利便性と通信資源の節約のためメモリー上に保存されているデータを再生するのが普通です。ただメモリーはハードディスクの様に大量にあるわけではないので基本的にディスクにキャッシュされてしまいます。これがスワップメモリの様に読み出して解析するのが困難なものなら問題なさそうですがブラウザで取得したデータのキャッシュってそのまま読み込めるコピーなのでこの扱いがどうなるのかに注目する人が多いのだと思います。

でもこれについてはあまり大したことではなくもっと問題なのは「お墨付きの導入」の方にあると思います。昔から日本人は鎖国大好きだからしょうがないのか、インターネットにそれを持ち込む神経もどうかしていると思います。これを音楽に例えるとCD還流の時に騒ぎになった洋楽並行輸入禁止の扱いに似たような状況も考えられるのです。実際は洋楽CDも買えているので輸入禁止にはなってないと思いますが、私の場合は国内で販売されていないCD買ったりするので参考にならないかも。

「お墨付き」についてはプライバシーマークと同様形骸化すると思うのですが、著作権法違反は警察も動くようになってしまった以上、ヘタすれば不法逮捕にもつながる可能性もあるので警戒しています。

「お墨付き」の権限が暴走すると、お墨付きの無い一般サイトは携帯で言う「勝手サイト」で違法サイトのようなレッテルを貼られますし、海外のサイトは全て脱法サイト(*1)と見なされます。本来悪くないはずのものが全て悪事に見なされることに危機を感じます。携帯サイトで問題になったSNS等は青少年の安全を守るということで18歳未満の利用を制限するというのはアリだと思いますが勝手サイト一律排除するのは弊害もありますね。

今年は音楽もインターネットもケータイも著作権とお役人の取り囲みで荒れそうです…。

*1)Gmailが電気通信事業法(通信の秘密)に違反するサービスが含まれるからサーバを海外においているとか。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ダウンロード違法化の範囲とは

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://blog.c-production.com/mt/mt-tb.cgi/670

コメントする

このブログ記事について

このページは、管理人が2008年1月12日 18:42に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「やっぱり黄金の国ジパングなのかぁ…あるぇ?」です。

次のブログ記事は「イギリスがリッピング合法化へ前向き」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.1