激しく意味不明な記事が飛び込んできたのでエントリーにしてみました。記事を見たところアニメ画像を無断使用してウィルスを作成し配布したことで逮捕されたようです。ウィルス作成自身に対する取締りは存在しないからこうなったんですね。これじゃ裁判上はウィルス作成に対する刑罰ではなく著作物の無断使用による処罰ということですね。まだ親告罪のはずだから、警察側から著作者に協力要請して著作権法違反で立件できるようにしてとめんどくさい手続きがあったんだろうなぁ…。こういうのって「電子計算機破壊等業務妨害罪」とかで処理できないの?それも被害者が出てきて訴訟起こさないとだめなのかな?
記事内容(一部転載)
アニメ画像を無断で使ったコンピューターウイルスを作成し、インターネット上に流出させたなどとして、京都府警ハイテク犯罪対策室と五条署は24日、大阪府泉佐野市に住む私立大の大学院生の男(24)を著作権法違反容疑で逮捕、自宅など数か所を捜索した。
ウイルスの作成者が摘発されるのは、日本では初めて。
PCウイルス作成者を国内で初摘発、24歳大学院生 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080124-OYT1T00328.htm?from=navr

コメントする