着うた参入妨害でレコード4社の独禁法違反

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 公正取引委員会GJ! 因みに訴えられた4社は

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  • ユニバーサルミュージック

 特許や著作物の保護は本来発明者や著作者の利益を侵害されない為のもので、この権利を悪用して市場をコントロールするのは制限されるべきだと思います。今時は権利者≠著作者であることが多く権利者の方が圧倒的な力を持っているので著作権絡みの問題で権利者の保護と言われても反対したくなります。権利者=実際に製作したアーティストなら無問題ですが…。著作隣接権は強化される一方で時代のニーズともかみ合わなくなっているので見直すべきだと思います。特に複製に関しては著作人格権側に組み込んで、財産権の方は複製を不可にできない代わりに著作権料を請求する権利だけあるほうが望ましいと思います。元凶の欧米がさらにどうしようもない方向に暴走しているから難しい面もありますが…。

着うた参入妨害を認定、「なお継続」 レコード4社の独禁法違反、公取委審決 - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0807/28/news098.html

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このページは、管理人が2008年7月30日 13:30に書いたブログ記事です。

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