意外に反応無さ過ぎてヤバイんじゃないかと思う判例なんですが、例えばソフトウェアを入手したときにEULAとかGPLとかありますよね。これらは今まで「みなし契約」という扱いで一部オープンソースについては「著作権か?契約か?」で論議され続けていました。今回は「Artistic License」(有名なのはPerl)について争われましたがこれが著作権として認められました。
ここまで来て何のこっちゃ?と思ってるオープンソース利用のプログラマーがいたら再教育対象です。通常、契約とは両者の同意の元で結ばれるものですがソフトウェアのライセンスで一般に配布されているものは当事者が直接面識無いままに契約を行うことから「みなし契約」として扱います。これは法的にも効力が弱くて問題が起きても当事者同士で話し合いでした。(例外としてBSAやACCSに加盟しているメーカーのソフトは著作権法違反として警察が動き家宅捜査されたりと事件扱いになります)
オープンソースの利用条件が著作権として司法から認められた場合は、条件違反が発生した時に契約違反ではなく著作権法違反として扱われることになるため著作権者側に客観的な視点で有利になります。これは今までなら条件違反がバレたら配布停止しますとか、ソース公開しますと言って逃げられたのが、配布したものを全部回収するか不可能なら不正利益全額+おまけつきで損害賠償というのが当然の権利として司法から認められる可能性が高くなります。これ会社だったら倒産リスクのレベルなのでグレーだとかバレないとか勝手な解釈しているベンダーは見直すべきですね。
[WSJ] 米裁判所、オープンソースライセンスを支持する判決 - ITmedia エンタープライズ
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0808/18/news049.html
重大ニュース:フリーライセンスが法的に認められるLessig Blog (JP) - CNET Japan
http://japan.cnet.com/blog/lessig/2008/08/18/entry_27013028/
オープンソースにも著作権が及びうる、米高裁が判示
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/08/18/20583.html
ここまで読んでまだ理解できない方のために3行。
「オープンソースの
バックに
国がついた」
つまりオープンソースの条件を無視して利用すると間接的に国(今回のはアメリカ)に喧嘩を売っているというワケです。ドイツでは既にGPLは著作権と判例出てましたね。
近々IPAからオープンソースライセンスについてのレポートかアナウンスが発表されるかもしれませんね。というか日本の場合は実際訴えられたらどうなるんだろう?正直ソフトウェアの海外依存度は洒落にならないぐらい高いからいろんな意味で危険なんですけどね。
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