相続税と所得税の二重課税が42年間も行われていたというのが恐ろしい、今までずっと国税庁の主張が通っていたということですね。
焦点は相続税と所得税の掛かる対象が経済的に同一の物と認定された事かな?例えば株を相続して配当を受ける場合は株の時価と配当は経済的に別物だし、賃貸アパートを相続して家賃収入を得た場合も経済的に別物ですね。もし生保の契約の権利の相続と実際にもらえる年金が経済的に別物だとしたら、契約の価値はおいくらですか?って事ですよね。法律的に難しい問題ではありますね。
最高裁、年金払い生保への二重課税認定
国敗訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100706-OYT1T00419.htm
コメントする