著作権の最近のブログ記事

久々出てきた著作権問題。非営利なのに何故請求されたのかという点ですが、自治体や学校は主催であれば、実演家に報酬を払っていないのでOKだが、実演家が主催の場合、団員に給料を払っていたら無償にならないだと。何だそれ?全くフェアじゃないな。折角のイベントに水を差して・・・これは全力で非難していいと思う。

asahi.com(朝日新聞社):無料公演なのに「著作権料を」 JASRACにオケ当惑 - 文化
 録画したデジタル放送番組のコピーを制限する「ダビング10」を解除するソフトをネットを通じて販売していた東芝社員が『著作権法違反』で逮捕されました。


 最初、大手メーカー社員と出ていた時点で東芝かソニーかの開発関係者が社内用のツールを流用したのか?と疑いましたがすぐに東芝社員と判明しましたね。この社員が内部仕様を知っている事を悪用して開発したのか、開発上必要なツールとして部外秘ツールとして存在していたものかは知りませんが解除ツールの存在自体はまったく不思議ではありません。不思議なのはこの社員が『著作権法違反』で逮捕されたという事実です。最初誤植か何かで本当は『著作権法違反幇助』と思っていたのですが不思議です。容疑が『保護手段回避装置の譲渡』という事ですが、どうやら著作権法120条2に該当しそうですね。

 インターネット上でファイル共有を実現するソフトウェアの開発が著作権法違反幇助罪に問われている裁判で大阪高裁は1審の京都地裁の判決を破棄、無罪となりました。

ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091008/trl0910081009002-n1.htm

 開発者とは面識の無い、第三者による使用によって起こった被害について開発者の責任が問われるのかどうかというのは賛否両論ですね。パッケージソフトやオープンソース等では開発の妨げにならないように予め無保証・無責任を宣言していますよね。もしこの裁判で有罪という判例が出来てしまったら、こういった契約の効力が無くなる可能性が大きくなるのかなと心配になります。
 JASRACに信託してない楽曲について、強制力が無いからというのが理由なのかカラオケ業界からは著作権料は支払われていないのが現状なんですが、作曲者自身が別に無料でどうぞと意思表示している場合は別として、そうでない場合の補償はやっぱり重要ですよね。そもそもカラオケ業界側は面倒だからという理由で著作権料の請求を拒否するのは理屈が合いません。だからと言って著作権料払いたくないから配信停止というのも折角の機会を逃すことになり残念なところです。

 それが何とか間接的とは言え、カラオケ配信された曲はミクモバにも配信して、その料金の中に著作権料を上乗せするという方針になりそうです。結局それではカラオケ業界が著作権料を負担しない事に変わりなく消化不良な気分ですが。。。全く補償なしよりは良いのかな・・・。

カラオケ配信がようやくまとまりました。 - ピアプロ開発者ブログ
http://blog.piapro.jp/2009/06/post-238.html
 さすが中国、やっぱり中国と言っていいものか?これは中国に住んでいる人民は究極の選択だろうな・・・。著作権違反のまま検閲ソフトを導入するか、拒否して当局に処罰されるか。。。どちらもいやだ。

中国が義務化した検閲ソフトに著作権侵害の疑い - スラッシュドット・ジャパン
http://slashdot.jp/yro/article.pl?sid=09/06/16/0038237
 改正著作権法は来年1月1日に施行されます。検索キャッシュ合法化はOKとして、ダウンロード違法化がどうもザルな気がする。あとLマークとの関連付けは誤解を生むのであまり市場介入して欲しくないところ。

改正著作権法が成立 「ダウンロード違法化」「検索キャッシュ合法化」へ - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/12/news099.html

改正著作権法が参議院で可決・成立、「ダウンロード違法化」など
 そういえば健康関連の何か忘れたけど、いろんなところから記事を無断転載してネット販売をしているサイトは見たことある。トラックバックのみならまだ許せるが、記事の中身がスパム状態だったり、丸々無断転載というのはいただけない。それとは別に驚きなのはACCSが文章の著作権にまで権利行使できる事のほうかな。昔からのイメージでソフトウェア著作権の監視団体と思っていたから、今回の動きで「へぇ~」て感じです。

ブログに記事を無断で転載、男性を逮捕 | 著作権侵害事件 | ACCS
http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2009/0904.php
 ダウンロード違法化が注目されていた著作権改正法案が可決されました。うれしいニュースなのか残念なお知らせなのかごちゃまぜで微妙。しかもザル法じゃない?これ?

  1. 違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止
    知っていたかどうかはどう判別?

  2. 違反者に対する罰則は設けられていない
    そんな事では再犯し放題な気がする。

  3. ストリーミング配信におけるキャッシュ
    これは複製可。これを禁止したらブラウザ使うだけで違法行為ってなりますからね。

  4. 検索エンジンが行うコンテンツの複製
    これも評価したい。

  5. 国会図書館における所蔵資料の電子化
    たしかサイトの電子化もやってたような。

  6. ネット販売に伴う美術品などの画像掲載
    これは許可しないと販売に支障が出ますからね。フェアユースはもっと進めて欲しい。

  7. 情報解析研究のための複製
    さて、どの範囲まで良いのかな?ここは自分も関わるので気になる。

  8. 障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加
    今まで明文化されてなかったのかな?教育目的の複製は知ってましたが・・・。

  9. 違法と知らずにダウンロードした利用者に不利益が生じないよう留意
    1と合わせて効力が無い気がする。

  10. 合法サイトを示す「識別マーク」の普及を促進
    特定の団体からお墨付きを買えば合法と名乗れるようです。それっておかしくね?これは元記事がミスリードしてるかもしれないので正確な情報が必要。

  11. 私的録音録画補償金制度や著作権保護期間の見直し
    見直しとだけ書かれるとどっちの方向に振れるのか変わらないので何とも言えない。私的録音録画補償金制度のような媒体に課金するのは利用目的によっては消費者が一方的に損害をこうむるので廃止すべき。著作権保護期間は最長の期間だけ設定して、実際の保護期間は著作権者が決められるとかなら面白いかも。

著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/05/13/23423.html
 結果的にブルーレイも課金されるのですか・・・。そもそも論で補償金を見直す動きもあったはずでしたが今回は間に合わなかったようです。

私的複製の補償金のBlu-ray課金が5月22日から実施へ--文化庁と経産省が合意:ニュース - CNET Japan
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20392452,00.htm?ref=rss

RMSのこと

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 Richard Matthew Stallmanについての記事がありました。概要というか随分端折ってストールマンがどのような人か紹介していますが、最近の出来事も含まれていてGPL界隈の一部が理解できそうです。

フリーソフトの導師 - @IT自分戦略研究所
http://jibun.atmarkit.co.jp/ljibun01/rensai/gyoukai/047/01.html

 同じようにオープンな環境を目指してきた人たちとちょっと方向性がズレているのも自ら生み出したPDのプログラムの派生物がプロプライエタリに変更され、原作者なのに一切の権利が無かったという事件も元になったのではと思います。PDとして著作権放棄したから当たり前でしょうというツッコミは無し。だからコピーレフトというのが生まれたんですよね。
GPLと言えばストールマン。今度はJavaScriptに対し吼えたそうです。その内容とは?

  • JavaScriptは非フリーなプログラムを、ブラウザを通じて勝手に実行する可能性がある
  • 一部のサイトはソースコードの難読化を行っているため、その真のソースコードを読むことはできない
  • フリーソフトウェアとしてJavaScriptコードをリリースすることは可能だが、実行されているコードを(動的に)置き換えることはできない
「あるサイトで使われているJavaScriptに問題があった場合にそれを修正したり、また改良を行ったとしても、その修正版/改良版はそのサイトの管理者が採用してくれない限り利用できない。これは、自由を侵害するものだ」という主張のようだ。
正直この人はいつも発言が挑発的なので釣られてしまいそうなんですよね。真意を理解するまでは反応しないようにしないと。。。

全般的に見ると、大きな問題点はサーバーから送られているJavaScriptがクライアントで勝手に実行される事を問題と言っているのだと思います。

一番目の非フリーなプログラムを実行するというのは、JavaScript自体がオープンソースでないのか、JavaScriptから呼び出されるプログラムがオープンでないのか。両方ですね。でも一般人は気にしないし、JavaScriptでなくてもHTMLやCSS、JavaアプレットやFLASHも同じ事が言えます。しかも実行するのはブラウザなのでクレームはブラウザ製作者に出したほうが良いと思います。

二番目、コレは同意。難読化しても無駄な努力なんでもっとハイレベルな対処方法を考えたほうがいい。

三番目、これはねーよwwwって釣られそうになった、多分その後の文章のせいだと思う。これは実行するJavaScriptを選択したり、修正する自由を与えよって事を言いたいのかも。確かにいい加減なJavaScript乗せられてつまらないエラーダイアログ連発するページとかマジウザイからいっそ書き換えてしまいたい気持ちになるな。。。Firebugなら書き換えくらいできそうですが、自分の用意したスクリプトに入れ替えるという発想は無かった。あとこの件でセキュリティがどうとかの反応もありますが、サーバー側に設置しているスクリプトを書き換える話ではないので、自己責任範囲で済むと思います。あとJavaScript書き換えられると制限を突破されるとかはサイト側に問題ありすぎ。(JavaScriptで文字数制限や文字検査しているのにサーバースクリプトでやってないとか論外)

Richard M. Stallman、JavaScriptに吼える - スラッシュドット・ジャパン
http://slashdot.jp/it/article.pl?sid=09/03/24/0525242


そしてこれまた波紋を呼びそうなのがこちら

「GPLはもう要らない」、OSSの伝道師が異説 - @IT
http://www.atmarkit.co.jp/news/200903/25/gpl.html

なんとあの「伽藍とバザール」で有名なエリック・S・レイモンド氏がGPLいらないって言ったんです。確かにGPLの信念は強固だし非オープンなソフトウェアを徹底的に排除するため、企業にとっては恐怖なのは確かです。両極端な2つだから絶対接触させられないんですね。ここが企業にとって良いソフトウェアを採用したくてもどちらかを諦めなくてはならなくなり、組み合わせの自由が得られないんです。その点BSDL等は非フリーなソフトウェアとも組み合わせることができるので無駄にライセンス問題に悩むことなく開発が勧められると。

政府は10日の閣議で、著作権者の許諾を得ず違法にインターネットに流された携帯電話の「着うた」や動画を、私的使用目的でも、個人などが入手するのを禁止することを柱とした著作権法改正案を決定した。今国会に提出し、平成22年1月1日の施行を目指す。

違法「着うた」入手も規制 著作権法改正を閣議決定 - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/090310/fnc0903101152009-n1.htm

 現在のところ罰則は設けない方向のようですが、違法着うたと知らずにダウンロードしても著作権法違反ということになりそうです。違法コンテンツが悪いのであってそれがなくなる事が最も良いのですが、適法なのか違法なのかの判断は利用者がしっかり確認することが義務付けられるということだと思います。

 ただしエルマークが無いサイトだからとかJASRACと契約していないから違法というような間違ったレッテルを貼られないように気をつけないといけないですね。(もちろん原盤コピーならエルマーク、JASRAC等管理団体に信託しているものは契約が必須ですが)正直パブリックドメインの楽曲となればダウンロードして聞いてみないと判断できないのではないかと思います。

 このニュースは多分ネットで祭りになりそうなので注目。

 JASRAC側で新しい動きがありました。フィンガープリント技術を用いて楽曲のIDを特定し、利用数をカウントするとのことですがこれはネット上の原盤権管理という意味でよいのかな?原盤が特定できればsの先にある著作権もカウントできますが。ある意味動画共有サイト包括契約の代わりを目指しているという気がしないでもないですが・・・どうでしょう。

「楽曲の権利処理の窓口を一本化」,JASRACなどが「著作権情報集中処理機構」を設立:ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090306/326069/
 今回の排除命令では動画共有サイトは対象外となっているそうです。まだ始まったばかりだからというのもあるでしょうね。だからとってほっとするニコ厨ではダメです。全数報告を前提に結果的に現在包括契約になっているという事とあるので対象外になったのでしょう。ニコ動の場合は全数報告が出来ないのと過去分まで請求されていた事で結構契約に時間かかりましたからね。ただニコ動の場合JASRAC管理楽曲の割合は少ない(MADに多用されてブームになる楽曲はゲームBGMが多い)ので売り上げが高くなってくると全数報告して個別課金に切り替えた方が安くなるかも。改めて考えてみると動画共有サイトはフェアユースが認められるまで個別に著作権の問題を沢山抱えてますね。JASRACと契約できたからOKなんてことは無く今でもTV番組のコピー等はどんどん削除されてますし。

 包括契約でいまさら気付いたのですが既存の地上波テレビは視聴者の絶対数がカウントできないから著作権料も割合で配分するしかないのだな・・・と。まぁ現在はその割合を無視した契約内容だから独占にかかるわけですが。

「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は (1/2) - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/27/news120.html
 これは意外でした。全数報告しない放送局側の問題であるとの主張が変わっておりませんが、結果的に私的独占と疑われるのなら包括契約をやめて使用許可を与えないのが著作権管理団体としてあるべき姿だと思います。どうせ欲に走ったか?

 実際にどのような反論をしているかは下記リリースを見ていただくとして項目だけ取り上げると

  1. 当協会は反競争的な指示・要求などを一切していません。

    これは当事者じゃないとわからないのでこれから白黒でてくると思います。

  2. 今回の命令では、放送使用料の算定において具体的にどのような方法を採用すべきなのかが明確にされていません。

    これから命令が出されるのかもしれませんが、包括契約以外にダウンロード販売等全数カウント制の課金方法があるのでそれを使えという意味でしょう?

  3. 今回の命令は、放送事業者の協力が得られない限り、当協会単独では実行不可能な内容です。

    そうであれば放送事業者に許可を与えなければ良い。客観的に見て金銭欲・独占欲で野放しかむしろ包括契約を勧めているように見える。iTunes問題の時も考慮するとJASRACと放送局両者の運営怠慢が現在までずるずる包括契約を引っ張っていると思われても仕方ない。これは著作権者にとってはとても許せない行為です。(配分を受けやすい大手レコード会社や有名著作権者はグルの可能性もありますが)

  4. 当協会にお支払いただく使用料は、あくまでも当協会の管理著作物についての利用許諾の対価です。

    完全な矛盾。包括契約の場合上記の主張が正しければ放送事業者はJASRAC以外の音楽著作物は使用できない完全独占状態だし、主張がウソならJASRAC管理かどうかかまわず総取りなのでどちらにしても独占。

プレスリリース
http://www.jasrac.or.jp/release/09/02_6.html
 27日、公正取引委員会はJASRACに対し独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を下しました。
未だ対応していない放送局は全数報告の義務が発生しそのシステム構築が完了するまではJASRACの楽曲が使えない可能性もでてきましたし、ニコニコ動画等包括契約をしている動画共有サイトも同様の対応が必要になるのでしょうか?今回の命令がネット上の著作物に対してどのような影響が発生するか注視したいところです。

JASRACの包括契約は独禁法違反、公正取引委員会が排除措置命令
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/27/22612.html

社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC
http://www.jasrac.or.jp/

公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/
 とうとう排除されてしまうのか・・・意外に着々と進んでいるな・・・、JASRACサイトにはこの件に関するリリースが見つからないのが不思議。正規の著作権料を取れるなら増えようが減ろうがそれは問題ないはずだし、むしろ以前は放送局側の体たらくで包括契約で妥協してやるくらいな反論をしてましたよね?それなら排除命令バンザイで包括契約をどんどんカウント式に切り替えるチャンスですが、それについて告知が欲しいですね。

JASRACの独占禁止法違反認定か、公正取引委員会が排除措置命令へ - GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20090225_jasrac/

NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-内外の事件・事故や社会問題から話題のニュースまで
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090225AT1G2403X24022009.html
 これは以前見かけたエルマーク。当時はお墨付きが無ければ違法ってひどすぎだろ!何て感じで書いていましたが、今回は特にそういった表現ではないのでミスリードはされていないと思う。エルマークに関してはあくまでレコード会社との契約で成り立っているものでRIAJ管理でいいのかな?

 要するに原盤権がレコード会社側にある着うたを配信する場合はJASRACとエルマークの両方を取得する必要があるという認識で間違いないと思います。ニセうた(別録音、例えばモノマネ歌手とか)サイトはエルマーク不要ですがJASRAC許諾番号を取得して表示していれば合法サイトのはずです。

 エルマークは原盤権の契約を正式に完了していますよという表示である限り、分かりやすいものとして勧めても良いと思います。エルマークが無いから違法サイトなんて宣伝は誤解を招くので慎重に。

 ただ一言突っ込むとしたら、権利者にお金を支払うことだけがMusic Cycleでは無いことですね。フリー素材として配布して沢山の人に作曲に参加してもらうとか面白い方法は他にもあるという事です。

JASRACなど6団体、音楽の不正アップロード防止キャンペーン
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/16/22455.html

Happy Music Cycle キャンペーン
http://happymusiccycle.jp/


関連エントリー:レコード協会が音楽配信を規制 - ♪8th Note♪
http://blog.c-production.com/archives/2008/02/post-452.html
 あの誘導尋問としか思えないひどいアンケートをソースにしているのか・・・。リアルタイムでアンケートに強制参加させられましたが、途中から選択肢に該当するものが無くなって脱出したくなりましたね。

 ここで「おかしみ」とされているのは誘導するようなアンケートをして、出た数字をさらに都合よく解釈しているということでしょうか。 

私的録音に用いる機器はパソコンが72.4%と多く、これを基に試算すると「11~39歳の個人がパソコンに保有している楽曲は239億曲を超える」(日本音楽著作権協会の菅原瑞夫常務理事)など、パソコンによる私的録音録画の実態が広がっているとする。また、パソコンに収録した楽曲を携帯音楽プレーヤー にコピーする人の比率も47.1%に達したとする。これらを踏まえ、権利者側ではパソコンや携帯音楽プレーヤーへの補償金賦課が必要としている。
 言いたいのはPCや携帯プレーヤーに保存される楽曲数が凄いことになっているから補償金取るべきだということですね。これには流石にマイク録音物はカウントされていないと思いますが、自作曲・フリー楽曲・ダウンロード購入曲・所有しているレコードのコピーは全て含まれていて違法・合法や著作権者の所在の区別は一切ありません。

 本来ならばJASRAC管理楽曲の割合とコピー元の媒体と所有者を調査する必要がありました。たとえばPCや携帯プレーヤーに保存している楽曲のうち、

  1. JASRAC管理楽曲で所有レコードからのコピー数(私的複製)
  2. JASRAC管理楽曲でレンタルレコードからのコピー数
  3. JASRAC管理楽曲でダウンロード購入した数
  4. JASRAC管理楽曲でダウンロード購入しそれを他媒体でコピーした数(私的複製)
  5. JASRAC管理楽曲で友人・家族等から借りたレコードからのコピー数(私的複製)
  6. JASRAC管理楽曲で上記以外(違法複製)
  7. JASRAC管理楽曲外
これだけ取らないと納得いかないですね。MDの時に何故レンタル事業者への課金と2世代以上のデジタル複製制御だけに留まらず補償金を取るまで暴走したのか。当時は高校生でしたが安いから良いや何て思ってましたが良く考えると徴収する理由変だよな・・・。

補償金に関しては本来認められている私的複製と権利が衝突する部分があり徴収する理由が性悪説に基づいていて乱暴だというのと、権利者≠著作権者という矛盾。さらに使用楽曲のカウントが出来ないという制度の欠陥。これらの理由で補償金制度がどれだけおかしな制度なのか気付いて欲しい。

  • 性悪説に基づく徴収
    音質劣化の無いデジタルコピーはアナログ時代に比べレコードの価値が薄くなるのは自然な原理です。そのためアナログ時代より私的録音の割合が増えるのは予想の範囲で、レコードの売れ行きが悪くなるのも当然でさらにレンタルCDショップがそれに拍車を掛けています。そこまで行くと私的複製の範囲を逸脱しているため取り締まり行い権利者の利益を保護する必要が発生します。レンタルCDに対して著作権料を徴収して利益を保護し、MDにプロテクトを掛けて孫コピーできなくすることで私的複製の逸脱を制御したことは良いと思います。しかし補償金関してはビール瓶のような資源還元の補償でもなければ違法コピーの免罪符でもありません。
    よくネットの掲示板では違法コピーまたは複製の免罪符のように解釈している人がいますが、それは全く違います。補償金払ったからといって新たな権利がもらえることは一切ありません。「補償金は取締り困難な違法コピーに対して、媒体利用者全体が連帯責任で払う損害賠償」です。お偉いさんはコピーガードと補償金を天秤に掛けていますがとんでもないことです。補償金を払えばコピーガード緩和というのもおかしな話で、消費者がこうむる不利益のさじ加減を補償金で調整しようとしているのには腹が立ちます。その逆も同じでコピーガードをしっかりすれば補償金が不要というのも自爆論理。セキュリティなんていつか破られると考えるのが自然でコピーガードが完璧ならというのを持ち出すと、左記のように補償金制度賛成側のペースに巻き込まれるだけ。コピーガードの強度とは関係なしに現在の補償金制度は改める方向にしないといけないのですが現在もこの天秤に掛けられたまま話が進んでないような気がします。この辺はMIAUや津田 大介さんの記事が詳しいのでググってください。

  • 権利者とは全ての著作権者を示していない
    補償金を受け取る権利者とは一般的に著作権者と思われがちですが、著作権は登録制ではないので実際はJASRACに著作権を信託している著作権者ということになります。後は運営の手数料名目で管理団体も含まれますね。つまり自動的に受け取れるのはこの範囲だけ。著作権者が自分自身の場合は補償金返還の手続きできるそうですが手続きが非常に面倒なことと、さらに切手代等は自己負担という返す気が感じられない制度です。JASRACに信託していないアーティストの楽曲の録音物の場合は第三者が返還手続きできるのかなー?因みに再録音可能な媒体は将来に渡って補償金の対象外となる使用が証明できないので絶対に補償金は返還されないと思います。

  • コピーされた使用楽曲を正確に集計できない
    こちらは利用者にとってはどうでも良いと思われるところですが、アーティスト側にとっては不公平と感じるところです。多分レンタルCDの集計などからサンプリングも行われていると思いますが、実質JASRACに信託していない著作権者の分まで徴収している事になるがその利益もJASRACに信託している著作権者で配分していることです。
どうも補償金に関しては徴収媒体の範囲の拡大でいつも(もう10年近く?)争っていますが、制度自体が問題多すぎることにメスを入れて欲しいです。これ普通の民間業者(例えばレコード会社)がやっていたら公取委に排除命令食らっているレベルです。業者同士の公平さには厳しくても業者対一般消費者の場合は公取委も動けない?制度に関しては消費者センターじゃ無理だろうし・・・。

例えば補償金は税金化してサイバー犯罪防止の予算に当てるのなら喜んで払うし、HDDに課金されても金額によりますが納得できます。公平な徴収や配分が出来ない補償金制度を維持するなら税金化して社会に還元したほうがマシ。音楽著作権の利益保護では無くて著作権犯罪防止という広い用途に変えないと媒体の問題は解決しないと思う。JASRAC及び登録団体は収入が減るので断固反対しそうですが、著作権料は別途で取っているから残りは取り締まり予算として使うほうが理にかなっていると思う。それはトランプ税みたいな制度(賭博防止予算?)になるかな?トランプ税は消費税導入によって無くなった間接税らしいですが。

ニコニコ動画でアンケートした結果を持って調査と称するおかしみ - novtan別館
http://d.hatena.ne.jp/NOV1975/20090207/p2

「20XX年モデルには乗らない、パソコンにも補償金を」:ニュース
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20090205/1011988/
 昨年も独占禁止法違反で公正取引委員会から立ち入り検査を受けていたJASRACですがとうとう排除命令を出される事態になりました。利用者や権利者に不透明なところが多い「包括契約」はJASRACと有名アーティスト(が所属するレコード会社)以外は得しないと私も思うところですが、やはり新規参入の壁になっているのは外形課税のような徴収ルール(売り上げの数%とか)が問題のようです。確かにそんな契約で複数の管理会社と契約したくないですね。

JASRACのサイトでは分配のしくみページで放送の部分の事になると思います。実際全曲報告できない放送局の割合ってどれくらいなんでしょうか。そういえばニコニコ動画はどうなの?また気になるのが全曲報告という部分はパッと見た感じ分配の割合にしか影響してなさそうで放送局から見たら同じ使用料払うのに使用曲集計の有無が選択できるなら集計したくないだろうな。JASRACにとってもサンプリングするコストを出したくもないだろうから放送局側の都合でだらだらと包括契約が続いているという見方もありますね。まさに前回捜査を受けたときのJASRACのコメントがそんな感じだった。

それならいっその事、一旦排除してもらって放送局が楽曲使えなくて慌てだしたほうが、徴収と分配のカウントが透明化されて独占も解消して良いんじゃないかな?と思います。レコード会社はご愁傷様かも。

TV局が東方アレンジとかボカロ楽曲扱い始めたら爆笑するかも・・・まぁゲーム音源は昔から使いまくられてるから可能性はあるな。

テレビなどで放送される音楽の使用料をめぐり、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区)が同業者の新規参入を阻んでいるとして、公正取引委員会はJASRACに対し、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出す方針を固め、事前通知した。

JASRACに公取委が排除命令へ、新規参入を阻害 : ニュース : エンタメ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20090207-OYT1T00030.htm

情報元はYOMIURI ONLINEから、JASRACからはまだプレスリリースがでてないようです。

関連:
JASRACが独禁法違反で立ち入り検査 - ♪8th Note♪
http://blog.c-production.com/archives/2008/04/jasrac-6.html

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