久々に音楽関連ですが、イメージシティが提供するMYUTAサービスの裁判。ユーザがPCから音楽ファイルをアップロードし自分自身のケータイへダウンロードするシステムで、ダウンロードが出来るのはアップロードした本人だけとなっている。この利用方法が著作権侵害に当たるかどうかの裁判が行われ、次の判決になりました。
「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」
判決文が予想外だったのでシステムを理解して言っているのかとネット界隈で物議を醸しています。
でもこれ本当に判断が難しそうですね。法律的な根拠としては第三十条だと思います。
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
(2項略)
ここは公衆の複製機(一号)とプロテクト外し等(二号)での複製でなければ私的複製OKということです。一号の複製機がどの範囲の装置まで適用されるのかは全く分かりませんが…。
プロテクトについてはユーザがアップロードする曲の場合はサーバーに保存の段階で掛かっていないと思います。また認証についてはPCからはパスワード認証、ケータイへはPC側で設定したケータイの端末IDの紐付けで行われるため不特定の第三者にダウンロードさせるのは困難だと思います。(プロテクトが掛かってない曲だと携帯メールでの再転送やmini/microSDメモリー経由でコピーできるかも知れませんが…そこはユーザの責任範囲ですね)
やっぱり一号に掛かってしまうのかなぁ…。この件については内容を詳しく知りたいですね。複製の主体がユーザではなくサービス会社tしている点がそうなのかな?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070525-00000119-mai-soci
